帰化の要件-生計要件

帰化の要件⁻生計要件

帰化の要件の一つである生計要件。

国籍法には、

「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること」

とあります。

但し、

1.日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
2.日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
3.日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
4.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

 

は要件が緩和されており、生計要件を満たしていなくても帰化を許可することができる、とされています。

 

「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること」とは

 

生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。

この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この要件を満たすこととなります。

(法務省 国籍Q&Aより)

よくお問い合わせいただくのが、

「どれくらい貯金があればいいのでしょうか」

「どの位の収入があればいいのでしょうか」

というご質問です。

それぞれのご家庭で、収入や支出は全く異なっています。

○○円あれば大丈夫、というより、収入に見合った安定的な生活ができていることが重要といえます。

 

専業主婦/主夫や学生の場合は?

前述の通り、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この要件を満たすこととなります。

申請時には、一世帯での収入、支出を申告することになります。

 

学生で親元を離れて一人暮らしをしているような場合でも、親から安定的に仕送りを受けていれば、許可される可能性はあります。

その際には、親の収入を証明する必要があります。